

図8 配電盤区分母線方式例
(2)発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。
2. NK規則主発電機の総容量が3MWを超える主配電盤の構造は、次に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(1)発電機盤は、各発電機毎に設け、各発電機盤の間は鋼又は難燃性の隔壁で仕切られていること。
(2)主母線は少なくとも、2母線に分け、通常は取外し可能なリンク又は他の承認された方法によって連結しておくこと。また、実行可能な限り、発電装置及び二重装備の重要用途の機器は各母線に均等に配分されていること。
(a)母線及び接続導体の電流容量母線及び接続導体の電流容量はJEMなどに規定があるが、一般には表6によるとよい。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|